今日は自動車免許を更新してきました。
以前、スピード違反で捕まったことがあるので、ブルーでしたが、人生初のゴールド免許です。
そんな中、診療報酬を不正請求して医師が逮捕されたニュースが出ていましたね。
組織犯罪対策4課によると、脇坂容疑者ら4人は2012年11月~14年9月、自身が院長を務めていた千葉県船橋市や東京都目黒区のクリニックで、一度だけ受診した患者が別の日にも受診したとするなどのうその内容で診療報酬を請求し、約155万円を詐取した疑いがある。
逮捕された医師のプロフィール
を見ると、タレントとしても活躍していたようですね。
確かにネットでなんとなく見た記憶があります。
すごいのがこの記述。
同クリニックに勤めるドクターは脇坂さんのみでありながら、診療は年中無休。バリバリ働くキャリアウーマンであり、番組内では年収がおよそ5000万円あることも明かしていた。
そんな脇坂さんだが、忙しい仕事生活ながらも夜は毎晩のように新宿・歌舞伎町のホストクラブやキャバクラで飲み歩いている。番組ではその模様も紹介しており、高級ホストクラブでNo.1ホストのために3000万円分ものボトルをキープしていることなどを明かしていた。そして、定期的に若い男性たちと合コンもしているという。
不正請求して刑事罰を受けた医師はどうなるのか
【医師の行政処分|医道審議会が公表した『量刑の目安』】 | 企業法務 | 東京・埼玉の理系弁護士によると、
<診療報酬の不正請求>
あ 医道審議会の目安
ア 原則
診療報酬の不正請求により保険医の取消を受けた場合
→不正の額の多寡に関わらず,一定の処分とする
イ 悪質性が高い
特に悪質性の高い事案の場合には,それを考慮した処分の程度とする
ウ 検査拒否
健康保険法等の検査を拒否して保険医の取消を受けた場合
→より重い処分
い 具体例
ア 診療報酬不正請求
イ 検査拒否
(保険医等登録取消)
<平成26年処分統計>
あ 診療報酬不正請求
ア 医業停止3か月×8件い 健康保険法に基づく検査の拒否
ア 医業停止6か月×1件
ということで、今回の件は過失ではなく、故意によるものとみなされるため、悪質性が高いと判断される可能性が高いと思われます。
したがって、保険医の登録が取り消しされ、一定期間の医業停止の処分が下されるものかと思われます。
実際の免許取り消し・医業停止の具体例
2014年のデータですが、診療報酬の不正請求による医業停止の例はあるようですが、免許を取り消し、といった事例はないようです。
・免許取消・・・・・・・・・・4件(強制わいせつ・児童福祉法違反1件、準強制わいせつ2件、心身の障害1件)
・医業停止3年・・・・・・・5件(麻薬及び向精神薬取締法違反1件、覚せい剤取締法違反1件、強制わいせつ1件、詐欺1件、詐欺・詐欺未遂1件)
・医業停止1年・・・・・・・5件(医師法違反1件、傷害・道路交通法違反1件、業務上過失傷害1件、自動車運転過失傷害・道路交通法違反1件、道路交通法違反・公務執行妨害・器物損壊1件)
・医業停止6月・・・・・・・1件 (健康保険法第78条第1項等に基づく検査の拒否1件)
・医業停止3月・・・・・・・5件(業務上過失致死1件、岐阜県青少年健全育成条例違反1件、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反1件、相続税法違反1件、診療報酬不正請求1件)
・医業停止2月・・・・・・・1件(自動車運転過失傷害・道路交通法違反・道路運送車両法違反・自動車損害賠償保障法違反1件)
・医業停止1月・・・・・・・1件(窃盗1件)
・戒告・・・・・・・・・・・・・・2件(業務上過失傷害1件、犯人隠避1件)(歯科医師)10件
・歯科医業停止3年・・・・・・・2件(詐欺・歯科医師法違反1件、詐欺・健康保険法第78条第1項等に基づく検査の拒否1件)
・歯科医業停止2年・・・・・・・1件(傷害1件)
・歯科医業停止3月・・・・・・・6件(道路交通法違反・有印私文書偽造・同行使1件、診療報酬不正請求5件)
・歯科医業停止1月・・・・・・・1件(自動車運転過失傷害・道路運送車両法違反・自動車損害賠償保障法違反1件)
(2)事務局から、行政処分の対象としなかった歯科医師1名について行政指導(厳重注意)を行う旨の報告がなされた。
これ見ると、窃盗で医業停止が1か月って、処分がゆるいと言わざるを得ません。
ちなみに、聖マリの精神科の専門医の不正が少し前にニュースになっていましたが、その処分は2か月でした。
免許が取り消されない医師免許
おそらく、彼女は保険医が取り消されたとしても、医業停止の処分があけたところで、自由診療で美容関係で医師として働くのではないかと思われます。
そりゃこういう意見も出てきますよね。
3月1日の新聞に「66人の医師が厚生省から処分された」という記事がありました。
一番キツイ処分は「殺人で医師免許取り消し」、もっとも軽いのは「診療報酬の不正請求で、医業停止1ヶ月」ということです。
診療報酬の不正請求というのは、実際の治療内容をごまかして、高い診療費を健康保険や患者に請求するということだと思います。
これは詐欺や泥棒と変わらないと思いますが、なぜ「医業停止1ヶ月」という軽い処分なんでしょうか。
私は医師免許を取り消して当たり前だと思います。
トラックの運転手が重大な交通法規違反を犯した場合は、運転免許を取り上げられます。そして運転手として今後も働きたい場合は、またイチから免許を取り直します。
医師も同じように、またイチから試験を受けて、取り直せばいいと思うんですが。
職業には貴賎はないと教わりました。
なぜ、このように医師の処分が軽いのかわかりません。教えてください。
医師の倫理観というものがいつぐらいから問題になっているかはわかりませんが、大学では医師の倫理観を育てるための講義というのが、何コマにもわたって行われています。
しかし、今回のようなケースは医師としての倫理観、というよりも人としての最低限の倫理観のような気もします。
医師免許をお金儲けの手段にはしたくないなと、改めて思いました。